慢性糸球体腎炎(慢性腎炎)の障害年金受給事例
慢性糸球体腎炎(慢性腎炎)とは
慢性糸球体腎炎とは、単一の疾患の名前ではなく、多くの腎疾患の総称として使われています。IgA腎症、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、急速進行型糸球体腎炎など様々な病気を含んでいます。
血尿、蛋白尿などを伴い、その状態が長期間持続する状態ですが、そのほか高血圧、めまい、むくみ、頭痛、肩こり、倦怠感などの症状を呈することがあります。
基本的には食事と薬によって治療し、激しい運動など血圧が上昇するようなことは避けます。症状がひどくなった場合、人工透析治療が必要になります。
慢性糸球体腎炎(慢性腎炎)で障害年金の対象となるケース
人工透析を実施している
人工透析を実施中の場合、障害等級2級に認定される可能性があります。さらに日常生活の状況や症状から上位の等級に認定されることもあります。また、初診日から1年6ヶ月経っていなくても、人工透析療法を受けた日から3ヶ月経過すれば障害認定を受けることができます。
尿・血液検査の結果に異常がある
尿検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析等)の結果に異常がある
慢性糸球体腎炎(慢性腎炎)で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年5月22日