腎不全の障害年金受給事例
腎不全とは
腎不全とは、腎機能が正常時の30%以下に低下してしまった状態のことをいい、水分を調節したり、老廃物を尿として排出したり、血液をろ過したりする機能が著しく低下してしまったために全身に様々な症状があらわれる病気です。
腎機能が低下すると、尿の量が多くなる、たんぱくや赤血球が尿にまじる、毒素の蓄積による疲労感、食欲不振、吐き気、頭痛、注意力散漫など神経症状などがあらわれます。貧血になったり、骨がもろくなったり、不整脈を起したりもします。
症状が進行すると、腎臓がその機能を失ってしまい、人工透析をせざるを得なくなってしまいます。
腎不全で障害年金の対象となるケース
人工透析を実施している
人工透析を実施中の場合、障害等級2級に認定される可能性があります。さらに日常生活の状況や症状から上位の等級に認定されることもあります。また、初診日から1年6ヶ月経っていなくても、人工透析療法を受けた日から3ヶ月経過すれば障害認定を受けることができます。
尿・血液検査の結果に異常がある
尿検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析等)の結果に異常がある
腎不全で障害年金を受給できる事例
-
掲載日:2015年5月15日