脳性まひの障害年金受給事例
脳性まひとは
脳性まひとは、胎児がおなかの中にいるときから出生後4週までに脳に何らかの障害が起こり、運動の異常がみられる病気です。4週を過ぎた後に起こった麻痺や進行性の麻痺、一時的な麻痺については脳性まひと呼びません。
遺伝的な要因や脳の奇形、脳の血管障害、分娩時に仮死状態であったり何らかの事故が起こったことにより発症することがあるようです。出生時に脳の運動機能をつかさどる部分に損傷を受けた後遺症として、手足や体の動き・姿勢に異常が起こる状態で、出生1000人に対して1~2人の割合で発生します。行動障害や学習障害、てんかん、コミュニケーション障害など各種脳機能の障害を合併していることがあります。現代の医療で脳性まひを完治させることはできませんが、リハビリテーション療法により症状の回復を目指します。
また、脳性まひという病気の特性上、障害年金の制度では「先天性の病気」とされ、国民年金(20歳前傷病)として申請することになります。先天性の障害ですので、カルテが残っていない等初診日の証明が難しい場合は、専門スタッフにご相談ください。
脳性まひで障害年金の対象となるケース
歩くことができない程度の障害
室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動ができても、野外では補助用具の助けが必要な程度であれば、障害等級が2級以上に認定される可能性があります。
腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもできず、座った状態から自力で立ち上がることができない
上記の状態にある場合は、障害年金1級の可能性があります。
脳性まひで障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年4月3日