頭部外傷後遺症の障害年金受給事例
頭部外傷後遺症とは
頭部外傷後遺症とは、何らかの形で頭部が外からの衝撃を受け、脳組織の損傷・死滅してしまうことにより機能が失われ後遺症となって残ってしまうことをいいます。脳の中のどの部分が損傷を負ってしまったかによって、後遺症の表れ方は様々で、手足の麻痺や言語障害、記憶障害を起こしたり、広範囲の損傷や脳の深部に障害が起こると、意識障害が起こったりします。
重症になると眼は開いているのに問いかけに反応せず、運動・言語機能が失われた遷延性意識障害(植物状態)に陥ることもあります。
頭部外傷後遺症で障害年金の対象となるケース
長期の安静が必要で、日常生活に著しい制限がある
脳の機能に障害を負うことによって、意識が回復しなかったり、意思疎通が難しかったり、日常生活の範囲が病院のベッド周辺に限られるなどの制限が必要な場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
人工呼吸器・胃ろう等を使用。根本的治療法がなくこれ以上機能回復が望めない状態(初診日から6か月で認定される)
神経系の障害については、現代の医療で回復させることが困難な場合が多く、障害年金の原則である初診日から1年6か月の障害認定日を待たずに障害年金を請求できる場合があります。上記のような措置をとっていて、日常生活を送ることができず、それ以上の回復が困難になってしまった場合は初診日から半年経過した時点で、障害年金の申請を行うことができます。
頭部外傷後遺症で障害年金を受給できる事例
-
掲載日:2015年4月24日