脳挫傷の障害年金受給事例
脳挫傷とは
脳挫傷とは、頭を強打するなどの外からの強い衝撃により脳が打撲を負った状態です。外傷によって頭蓋骨骨折や、頭蓋底骨折、脳出血を併発していることも多く、嘔吐や意識障害、麻痺、痙攣、視野の欠損などが起こります。
脳挫傷は、衝撃によって組織が破壊されるため、出血を伴います。その血が固まり脳浮腫となると、激しい嘔吐や意識障害を呈し、危険な状態に陥りますので、手術が必要な場合もあります。脳内の腫れが重症の場合は、脳ヘルニアが起こり昏睡状態になってしまうこともあります。死滅してしまった脳細胞は、再生することがないため昏睡状態に陥るほどの重症の場合や、初診日から半年が過ぎて気管支切開下の人工呼吸器使用、胃ろうの措置が取られ回復の望めない場合は、障害年金の対象となります。また、治癒をしても麻痺などの後遺症が残ることがあり、四肢に障害が残った場合は「肢体の障害」の認定基準を参照してください。
脳挫傷で障害年金の対象となるケース
長期の安静が必要で、日常生活に著しい制限がある
脳の機能に障害を負うことによって、意識が回復しなかったり、意思疎通が難しかったり、日常生活の範囲が病院のベッド周辺に限られるなどの制限が必要な場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
人工呼吸器・胃ろう等を使用。根本的治療法がなくこれ以上機能回復が望めない状態(初診日から6か月で認定される)
神経系の障害については、現代の医療で回復させることが困難な場合が多く、障害年金の原則である初診日から1年6か月の障害認定日を待たずに障害年金を請求できる場合があります。上記のような措置をとっていて、日常生活を送ることができず、それ以上の回復が困難になってしまった場合は初診日から半年経過した時点で、障害年金の申請を行うことができます。
脳挫傷で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年4月24日