脳梗塞の障害年金受給事例
脳梗塞とは
脳梗塞とは、別名「脳軟化症」とも呼ばれ、脳に酸素や栄養を供給している血管が何らかの原因で詰まったり、狭くなってしまうことで脳が虚血状態に陥ってしまい、酸素や栄養が供給されないために脳細胞が損傷したり壊死してしまうことを言います。
脳は、部位によって異なる役割を担っているため、梗塞によってダメージを受けた部位によって呈する症状が異なります。突然血管が詰まって、急激に悪い症状であるものを一般的には脳卒中といい、軽くて小さな梗塞を繰り返し徐々に脳機能が低下すると脳血管性認知症などといったりします。
脳の細胞が一旦死滅してしまうと再生することがないため、一命を取り留めても麻痺や意識障害など後遺症が残ることがあり、その後遺症の症状によって障害年金の申請方法や等級が変わってきます。
脳梗塞で障害年金の対象となるケース
四肢に麻痺が残ってしまった
脳梗塞によって、肢体に麻痺が残ってしまった場合は、肢体の障害認定基準にしたがって障害年金の対象となる可能性があります。
意識障害が残ってしまった
脳梗塞を起したあとに、発作を起こすようになってしまったり、植物状態になってしまったりして、日常生活や労働に困難が生じている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
失語症など高次脳機能障害が残ってしまった
失語症や認知障害や記憶障害などにより他人との意思疎通が著しく困難になったり、日常生活に支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
脳梗塞で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年1月30日