てんかんの障害年金受給事例
てんかんとは
てんかん(癲癇)とは、大脳ニューロンの異常な神経活動によって起こる慢性の脳疾患で、通常は規則正しいリズムによって活動している大脳の神経細胞が何らかの原因で突然リズムが崩れ、ニューロンの過剰発射により、脳内に電気の嵐が起こる病気です。発作は大きく分けて発作が始まると意識がなくなり、身体の異常な発作が起こる「全般発作」と意識や身体の一部などに発作が起こる「部分発作」があります。
脳の機能的に障害がある場合などに起こりますが、検査をしても全く原因が見つからない原因不明のものもあります。
繰り返し発作が起こることが特徴ですが、現代においては薬によってコントロールすることが可能です。しかしながら、薬を飲んでも全くコントロールできない「難知性てんかん」の人もいます。
人によって症状は様々なため、日常生活や治療の経過などから総合的に障害年金の対象かを判断します。
てんかんで障害年金の対象となるケース
十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作や転倒する程の発作を年に2回以上起こす
薬などの治療を行っているにも関わらず、意識障害を伴って状況にそぐわない行為を示す発作や、転倒するほどの発作を年に2回は起こし、日常生活に著しい制限を受けるものに関しては、障害年金2級以上の可能性があります。
倒れはしないが意識を失う、意識はあるが随意運動が失われることが月に1回以上ある
突然意識を失っても、転倒することはない発作や、意識はあっても思い通りに身体がうごかなくなってしまうような発作が月に1回以上あり、かつ、日常生活に著しい制限がある場合は、障害年金3級と認定される可能性があります。
てんかんで障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年4月17日