うつ病の障害年金受給事例
うつ病とは
うつ病とは、意欲や興味、感情などの精神活動の低下や、不眠、不安、抑うつ気分など様々な精神症状を呈する病気です。
その症状や経過は、一人ひとり異なり多種多様であるため分類や定義が難しい疾患ですので、正しい診断のもと治療が行われる必要があります。入退院や自殺未遂を繰り返したり、他人の援助が必要な方は障害年金の対象になる可能性があります。
近年、長時間労働やストレスの多い環境から、うつ病を発症する人は増加傾向にありうつ病で障害年金を受給する人も増えていますが、上記の精神症状を身体障害のように客観的に数値化することができず、基準があいまいで認定時は「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」で判断するため、認定されるだけの書類を作成して認定を受けることが難しいといわれていますので、専門家に相談するほうが良いでしょう。
うつ病で障害年金の対象となるケース
うつ病の症状がひんぱんにあり、日常生活が困難
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
うつ病によって長期の安静が必要
起き上がることができない、何もする気が起こらず日常生活もままならない等、うつ病によって生活に著しく支障がある場合は障害年金を受給できる可能性があります。
うつ病のせいで働くことができない
うつ病の発症によって会社を辞めてしまった。傷病手当がなくなってしまうが、社会復帰が難しい状態である等、うつ病によって就労が制限される場合は障害年金受給の可能性があります。(3級は厚生年金加入の場合)
うつ病で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年7月3日