失語症の障害年金受給事例
失語症とは
失語症とは、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などをはじめとした脳の血管障害を発症した後に、脳の言語をつかさどる部分(言語野)に損傷を受けてしまったことにより、「聞く」「話す」「読む」「書く」という、言語に関する機能に障害を負ってしまった状態のことを言います。
高次脳機能障害の一つとされていて、機能的に声が出なくなる失声症とは異なります。また、脳の損傷が原因の場合は、言語機能の喪失だけでなく、麻痺や、視野の障害、感情の障害などを合併していることが多くあります。
失語症で障害年金の対象となるケース
音声・言語機能に著しい障害がある
音声または言語を喪失するか、音声もしくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの、または、発音をうまくすることができず日常会話を誰が聞いても理解できない状態であれば、障害年金2級の可能性があります。
「4種の語音」のうち、1種以上が発音できない
4種の語音とは
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
のことで、このうち1種できない状態であれば、障害年金受給の可能性があります。
失語症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年2月27日