黄斑変性症の障害年金受給事例
黄斑変性症とは
黄斑変性症とは、網膜の中心にある黄斑という部分が加齢・高血圧・遺伝子・ストレスなどにより障害が生じ、物が歪んで見えたり、中心が見えにくくなったりする病気で、近年患者数が増加傾向にあります。
血液中の水分がにじみ出てくることによって黄斑部に障害が出る滲出型と、黄斑部の細胞が徐々に現症していってしまう萎縮型の2つのタイプがあり、萎縮型では現在有効な治療法がありません。また、一度症状が進行してしまうと、治療をしてももとの状態に戻ることは非常に難しいとされています。
黄斑変性症で障害年金の対象となるケース
両眼の視力の和が0.08 以下に低下した場合 ※片眼の視力が0.1 以下に低下した場合(厚生年金加入の場合)
黄斑変性症は、原則的に進行性の病気で、眼底出血などによる視力低下や最悪失明にいたることもあります。治療や視力矯正を行った状態での最高視力の両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります。
視野が大きく欠損してしまっている
黄斑変性症により、眼の中心部から視野が欠損していくことがあります。視力と視野の両方が著しく低下してしまっている場合には、併合判定で等級が上がる可能性もあります。
眼鏡等での視力矯正が不可能
上記の視力や視野の計測は、いずれも治療や眼鏡等による矯正を最大限に行ったうえで、これ以上の矯正は不可能という状態です。医師に診断書の作成を依頼する場合は、「矯正不能」と明記してもらうことが重要です。
黄斑変性症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年1月30日