糖尿病性網膜症の障害年金受給事例
糖尿病性網膜症とは
糖尿病網膜症とは、糖尿病におる糖の代謝異常により眼球の細い血管内で血糖が高い状態が続くことで徐々に血管が損傷を受け、血管がつまったり、変形したり、出血を起こしたりするようになった状態です。糖尿病を発症してから、数年から数十年後にこの病気を発症しますが、初期は自覚症状がほとんどないため、長い間放置してしまったのちに深刻な状態となっていることも珍しくはありません。自覚症状もはじめの頃は視界にモヤや黒い点などが見える「飛蚊症」として自覚されますが、ただの飛蚊症として放置してしまうことも多いですが、網膜症が黄斑部まで及んだ場合に、急激な視力の低下を呈します。
一度症状が進行してしまうと非常に治りにくく、日本における中途失明の主な原因となっています。
糖尿病性網膜症で障害年金の対象となるケース
両眼の視力の和が0.08 以下に低下した場合 ※片眼の視力が0.1 以下に低下した場合(厚生年金加入の場合)
糖尿病性網膜症が黄斑部にいたるまで進行した場合、急激な視力低下・最悪失明してしまうケースがみられます。治療や視力矯正を行った状態での最高視力の両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります。
視野が大きく欠損してしまっている
糖尿病性網膜症は、無自覚のまま視野の欠損が進行している場合があります。視力と視野の両方が著しく低下してしまっている場合には、併合判定で等級が上がる可能性もあります。
眼鏡等での視力矯正が不可能
上記の視力や視野の計測は、いずれも治療や眼鏡等による矯正を最大限に行ったうえで、これ以上の矯正は不可能という状態です。医師に診断書の作成を依頼する場合は、「矯正不能」と明記してもらうことが重要です。
糖尿病性網膜症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年1月23日