網膜色素変性症の障害年金受給事例
網膜色素変性症とは
網膜色素変性症とは、網膜の視細胞が数年あるいは数十年かけて退行変性してゆき、視野が狭くなったり、視力が著しく低下したりする進行性の病気です。4000人~8000人に一人の頻度で発生するといわれていて、現在のところ一度失ってしまった網膜の機能を取り戻したり、進行を確実に止める治療法はまだ存在せず、国の難病にも指定されています。
はじめは暗いところで物が見えにくくなる夜盲という症状があらわれることが多く、視野狭窄がおこり、視力の矯正が出来なくなることから発症に気づくということが多いようです。中途失明の3大要因の一つとされていますが、症状や進行の速度には個人差がかなり大きく、発症が早く30~40代で失明してしまう人もいれば、高齢になるまで視力を保っている人もいるため、かならず失明にいたるわけではないようです。
網膜色素変性症で障害年金の対象となるケース
両眼の視力の和が0.08 以下に低下した場合 ※片眼の視力が0.1 以下に低下した場合(厚生年金加入の場合)
網膜色素変性症は、夜に物が見えにくくなる症状が出ることが多いですが、白内障や黄斑浮腫等合併症を伴うこともあり、治療や視力矯正を行った状態での最高視力の両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります。
視野が大きく欠損してしまっている
網膜色素変性症は、進行とともに視野がだんだん狭くなってくることが特徴で、網膜の病変が網膜の中心部にまで徐々に広がっていくにつれて視野も狭まってゆきます。視力と視野の両方が著しく低下してしまっている場合には、併合判定で等級が上がる可能性もあります。
眼鏡等での視力矯正が不可能
上記の視力や視野の計測は、いずれも治療や眼鏡等による矯正を最大限に行ったうえで、これ以上の矯正は不可能という状態です。医師に診断書の作成を依頼する場合は、「矯正不能」と明記してもらうことが重要です。
網膜色素変性症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年2月13日