眼球萎縮の障害年金受給事例
眼球萎縮とは
眼球萎縮とは、眼球や内部の組織が、何らかの原因によって縮んでしまう病気です。眼球が萎縮してしまう原因は、主にブドウ膜炎や網膜剥離などの治療が遅れたために、眼球の組織が壊れてしまった場合や、先天的なもの、事故による外傷性によるもの等があります。
眼球が萎縮してしまった場合、正常に眼球を動かすことが困難になったり、著しい視力障害や、重症の場合は失明に至ることがあります。また、外観にも支障をきたしてしまうため、義眼の装着を余儀なくされるケースも多いようです。
眼球が萎縮すると、視力と視野の両方に障害が生じている場合が多いので、日常生活に支障がある程度のものである場合、障害年金の受給を検討してみましょう。
眼球萎縮で障害年金の対象となるケース
両眼の視力の和が0.08 以下に低下した場合 ※片眼の視力が0.1 以下に低下した場合(厚生年金加入の場合)
眼球萎縮の場合、視力に著しい障害をかかえているケースが多いです。治療や視力矯正を行った状態での最高視力の両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります。
視野が大きく欠損してしまっている
眼球萎縮は、視野がすべて喪失または大きく欠損してしまっていることが多いです。視力と視野の両方が著しく低下してしまっている場合には、併合判定で等級が上がる可能性もあります。
両眼の調節機能または運動機能に著しい障害がある
眼球萎縮により、両眼の調節機能または運動機能に著しく障害が認められる場合、視力・視野低下と合わせて併合判定により等級が変わる可能性があります。
眼球萎縮で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年1月10日