緑内障の障害年金受給事例
緑内障とは
緑内障とは、網膜神経節細胞が損傷を受け、死滅していくことにより視野の異常および欠損を起こす進行性の病気で、日本における失明原因の1位となっています。原因は諸説あるものの、明らかにはなっていません。
緑内障は、進行が非常にゆるやかで、両眼同時に進行していくわけではないため、多少の視野欠損が始まっていても、片方の眼がもう片方の機能を補ってしまうため、発症に気づかないというパターンが非常に多いのです。
こうして自覚されないまま末期症状となっていることも珍しくはなく、また一度失ってしまった視神経機能の回復は非常に困難ですので早期に発見することが肝要です。
緑内障で障害年金の対象となるケース
両眼の視力の和が0.08 以下に低下した場合 ※片眼の視力が0.1 以下に低下した場合(厚生年金加入の場合)
緑内障は、視神経が損傷・死滅することにより視力の低下を呈することがあります。治療や視力矯正を行った状態での最高視力の両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります。
視野が大きく欠損してしまっている
緑内障は視野の欠損が徐々に進んでいくため、気づいたころには末期となっていることがしばしばあります。常に小さな穴からのぞいているような状態である場合、障害年金の対象となります。
眼鏡等での視力矯正が不可能
上記の視力や視野の計測は、いずれも治療や眼鏡等による矯正を最大限に行ったうえで、これ以上の矯正は不可能という状態です。医師に診断書の作成を依頼する場合は、「矯正不能」と明記してもらうことが重要です。
緑内障で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年6月26日