白内障の障害年金受給事例
白内障とは
白内障(はくないしょう)とは、目の疾患の一つで、水晶体が灰白色や茶褐色ににごったようになり、目がかすんだりぼやけたりして見えづらくなる状態。発症するのは45歳以上の中年以上の方に多いですが、老化以外にも先天性のもの、糖尿病や外傷性、日焼けマシンや紫外線などの有害光線、網膜剥離などの目の病気の合併症、アトピー性皮膚炎の合併症として、栄養不足などから発症することがあります。
現在のところ治療薬は開発されておらず、一度発症すると、濁った水晶体がもとに戻ることは残念ながらありません。失明を避けるため、早期に手術によって濁った水晶体を人工の眼内レンズに置き換えることで治療法が普及したため、白内障で失明に至るケースは現在少なくなったようです。
白内障で障害年金の対象となるケース
両眼の視力の和が0.08 以下に低下した場合 ※片眼の視力が0.1 以下に低下した場合(厚生年金加入の場合)
白内障の方は視力に障害があるケースが多いです。治療や視力矯正を行った状態での最高視力の両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります。
視野狭窄がある
白内障を発症している方のなかで、視野が狭くなる視野狭窄を併発している方も少なくありません。視野についても、基準を満たせば障害年金をもらえる可能性があります。
眼鏡等での視力矯正が不可能
上記の視力や視野の計測は、いずれも治療や眼鏡等による矯正を最大限に行ったうえで、これ以上の矯正は不可能という状態です。医師に診断書の作成を依頼する場合は、「矯正不能」と明記してもらうことが重要です。
白内障で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年1月10日