配偶者や子があるときに障害年金の金額が加算されるって本当?
本当です。
ただし、加入していた公的年金によってもらえる分が変わってきます。
まず、国民年金にのみ加入していた場合は「障害基礎年金」の対象となり、子どもの人数分の年金額が加算されます。
※障害年金上の“子”とは、障害年金の受給権者と生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、障害等級の2級以上に該当する20歳までの子のことをいいます。
子があるときに加算される額は
第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各 74,800円
となっており、上記の金額が年間の障害年金支給額に上乗せされます。
(障害年金の子の加算を受けた場合は児童扶養手当との同時受給を受けることができないので注意が必要です。)
次に、厚生年金・共済年金に加入していた方で、障害等級が1級・2級の方は、上記の子の加算に加えて配偶者の分の加算もあります。
受給権者と生計を同じくする配偶者がある場合、下記の金額が加算されます。
配偶者の加給年金額・・・224,500円
障害年金の受給権が発生したあとに結婚をしたり、子どもが生まれたりしたら、その分も加算されます。
平成23年4月1日以後は法律が改正され、受給権発生後にあらたに生計を同一にする配偶者や子どもが加わった場合、その分の支給額が加算されます。
障害年金の配偶者加算・子の加算を行う場合、
裁定請求の際には下記の書類が必要になります。
配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
戸籍謄本(記載事項証明書) | 配偶者および子について、請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため |
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世帯全員の住民票 | 請求者との生計維持関係を確認するため (できるだけ住民票コードの記載があるもの・個人番号の記載がないもの) ※平成27年10月5日から、希望者については住民票に個人番号の記載が可能となります。しかし、日本年金機構においては現在、個人番号の利用や受け取りができないため、請求書等に添付する住民票(記載事項証明書を含む)については個人番号の記載のないものの提出をお願いします。 なお、住民票コードについては引き続き、記載されたものをご提出いただけます。 |
配偶者の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
子の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等 |
医師または歯科医師の診断書 ※ | 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため |
※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります。
配偶者や子の加算が支給停止になる条件
生計を同一にする家族に対しての年金額の加算は、加算事由に該当しなくなる場合に失権となります。
配偶者や子の加算が支給停止になるのは下記の場合です。
配偶者の加給年金
1.死亡した場合
2.離婚した場合
3.65歳になった場合 (配偶者の老齢基礎年金に生年月日に応じた振替加算が加算される。)
4.受給権者(配偶者加給年金が加算された方)に生計を維持されなくなった場合
子の加算
1.死亡した場合
2.結婚した場合
3.受給権者に生計を維持されなくなった場合
4.受給権者の配偶者以外の人と養子縁組した場合
5.離縁により受給権者の子で無くなった場合
6.18歳になり3月31日を過ぎた場合
7.1、2級の障害状態にあった子が3級以下になった場合(18歳になった3月31日までの期間は除外)
8.1、2級の障害状態にあった子が20歳になった場合
配偶者や子の加算がある場合、そろえる書類もそれだけ多くなり煩雑となりますので、お気軽にご相談ください。