同一の傷病として取り扱う“相当因果関係”とは?
障害年金の申請をしようとしたときに、傷病が複数あってどの病名で申請したらよいか判断しかねるという場合もあります。
そのときに「前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は“相当因果関係あり”とみなされ、前後の傷病を同一の傷病として取り扱います。
現在患っている傷病の前に、相当因果関係のある傷病を患っていた場合、初診日が前の傷病の初診日に遡る可能性があるので注意しましょう。
どのような傷病が相当因果関係として認められているかというと…
- ・糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
- ・糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
- ・肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
- ・結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
- ・ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして取り扱われます。
- 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
- ・肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
- ・転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われます。
相当因果関係があるかどうかわからない、一番最初の疾病がわからないという場合はご相談ください。