20歳時に請求しなかった知的障害の障害年金は遡って貰えますか?
生まれつきの知的障害の場合であっても、成人してからしばらくするまで障害年金の存在を知らなかったという方も、しばしばいらっしゃるようです。
先天性の知的障害の場合は、年金の納付するしないに関わらず生まれた日が初診日とされ、ご本人が20歳を迎えたときから障害年金の受給権が発生します。
障害年金は申請をしなければもらえないため、20歳をすぎて貰えるのに貰っていなかったという方の、それまでの年金ははたしてもう貰えないのでしょうか。
実は障害年金の手続きには障害認定日時点(厳密に言うと20歳に達した日前後3か月間)での医師による診断書が必要であるため、20歳をすぎてしばらく経ってしまった場合、その当時の診断書が手に入らないということになります。
しかしながら知的障害の症状から障害認定日(20歳を迎えたとき)の状態が明らかに判断できる場合は、遡及請求が認められる場合があります。
※厚労省の通達によると、「現症状から障害認定日の障害の状態等が明らかに判断できる場合にあっては、遡及してさしつかえない」とされています。
先天性の知的障害でこれまで障害年金の存在を知らず、遡及請求をしたいとお考えの方はぜひご相談ください。