障害の程度が軽い場合にもらえる「障害手当金」とは
病気やけがなどで障害が残ってしまったけれど、日常生活に著しい支障があるわけでもない、障害等級が3級よりも少し軽いという方でも、お金がもらえる場合があります。
このお金は「障害手当金」と言い、厚生年金保険の制度です。
したがって、国民年金保険の方には支給されず、厚生年金保険に加入していた方のみに支給されます。
支給要件は以下です。
①初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと
②初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が“治った”こと
③傷病が治った日において政令が定める障害の状態にあること
④初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
障害手当金でもらえるお金は、障害厚生年金の計算式で計算した額の200/100に相当する額で、最低でも1,170,200円がもらえることが保障されています。
しかしながら障害手当金は継続的にもらえるものではなく一度貰ってしまうとそれきりなので、注意が必要です。