「障害年金」と「障害者手帳」の違いは?
「1級の障害者手帳を持っているので、1級の障害年金をもらえますよね?」
というように、「障害者手帳」=「障害年金」と勘違いされている方が多くいらっしゃいますが、実は障害者手帳と障害年金は似ているようで全く別の制度です。
1級、2級…と同じ数え方なので紛らわしいですが、障害者手帳を持っていなくても障害年金は問題なく申請することができますし、等級が同じになるとは限りません。
簡単に、障害者手帳と障害年金の違いについて解説しておきます。
【障害者手帳】
障害者手帳は、病気や怪我によって日常生活に支障がある方に交付され、この手帳を提示すると交通機関での運賃が割引になったり、施設の入場料が割引になったりと、各種サービスが受けられます。
障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保険福祉手帳」「療育手帳」の3つの種類があります。
障害者手帳の種類
身体障害者手帳 | 1~7級 | 病気や怪我による身体障害 |
---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | 1~3級 | 精神疾患 |
療育手帳 | 自治体によって等級区分が異なる | 知的障害の方 |
障害者手帳は、障害年金とは違って申請の手間がそこまでかかりません。
各市区町村の障害者福祉担当課にて申請することができます。
【障害年金】
障害年金は、上記と同じく病気や怪我によって日常生活に支障がある方に向けての支援制度ですが、成人してから納め始める年金に備わっている老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。国民が納めている年金保険料によって賄われているため、ちゃんと一定以上保険料を納付していなければもらうことができません。(20歳になる前に障害を負った方は納めたくても納められないため例外です。)申請は年金事務所か役所で行います。
障害年金は年金ですので、障害者手帳のような公共施設の割引サービスなどではなく、
障害を負ったことによる収入減を補うため、現金が支給されます。
障害の程度や納めていた年金額、家族構成などによって支給される年金額が決定し、2ヶ月に1回、2か月分の年金が振り込まれます。
一般的に自営業の方は国民年金、サラリーマンの方は厚生年金に加入していると思いますが、加入していた年金によって適用される障害年金も違います。
国民年金に加入していた方 =>障害基礎年金
障害等級が1級もしくは2級でないと支給されない
厚生(共済)年金に加入していた方 =>障害厚生年金
障害等級が3級まで支給される。
障害の程度が3級くらいで、国民年金に加入していた方は注意が必要です。
障害手帳は持っているけど、障害年金は申請していないという方はもらえるはずのお金をもらえていないかもしれません! お気軽にご相談ください。