「損害賠償」と「障害年金」が同時に受給できないって本当?
「第三者によって引き起こされた事故などが原因で、損害賠償を受け取ることになったが、その後、障害が残ったため障害年金も申請したい。」という場合は注意が必要です。
第三者行為による事故とは、下記のようなものがあります。
1 自動車による交通事故(自損事故も含む)
2 鉄道・列車による事故
3 航空機墜落・船舶転覆など
4 業務災害
5 通勤災害
6 傷害・殺人・自殺等
実は、障害年金の規定では障害年金と損害賠償を重複して受給できない規定があり、損害賠償で受け取ることになった場合、障害年金の給付が調整されます。
当事者としてはなかなか納得できない制度かもしれませんが、二重の生活保障というのは、受けられないということになっています。
損害賠償を受け取っている間は、障害年金の支給が停止され、事故発生翌月から最大でも24ヶ月(2年間)分の障害年金が支給停止となります。
支給停止の期間は、下記のような式から求められます。
支給停止月数=[損害賠償金総額-(実支出額合計+慰謝料)]
×調整対象割合÷1カ月の基準生活費-控除月数
特別な場合を除いて、初診日から1年6ヶ月後に障害年金の受給権を得ることになりますのでもし、24ヶ月間の支給停止となったとしても実質は6ヶ月間の支給停止ということになります。
※ 平成27年10月1日以降に発生した第三者行為災害については36ヶ月が上限となります。